特定建築物定期調査(用途・規模により1回/年〜1回/3年)特定建築物定期調査とは?建築基準法12条1項、2項において定期調査・報告する制度です。専門技術者の客観的視点より建物の防火・避難・安全性他を掌握し、維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。調査内容建物外観の劣化状態、各防火区画成・避難施設の法令に基づく維持管理状態の確認等を行い、それらを総合的に判断し各行政庁に報告書を提出いたします。