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建築設備定期検査

建築設備定期検査(1回/年)

建築設備定期検査とは?

建築基準法12条3項、4項において定期検査・報告制度を設けています。専門技術者による客観的視点から検査を行い建築物の防災・安全性能を掌握するための検査です。

換気設備

主に無窓居室、火気使用室における換気風量測定を行い規定値以上で正常に換気できているか等を検査いたします。

換気設備画像

換気設備
機械換気設備

排煙設備

主に機械排煙設備の排煙口風量測定、開放検査を行い規定値以上の排煙風量がとれているか、排煙口がきちんと開放するか等を検査いたします。

排煙設備画像

排煙設備1
排煙設備2

非常用照明設備

主に非常用照明設備の点灯検査、照度測定を行い停電時に照度が確保できるか等を検査いたします。

非常用照明設備画像

非常用照明設備1
非常用照明設備2

給排水設備

主に貯水槽内外の目視検査、排水再利用(中水道)設備における着色通水試験等の検査を行います。

給排水設備画像

給排水設備
排水再利用設備
検査内容詳細は各都道府県建築設備定期検査書式による.。
タイトー建築・設備検査センター
〒141-0031
東京都品川区西五反田5丁目9番2号
アスペンシティ303号室
TEL.03-3779-3905
FAX.03-5496-0836

  1. 建築設備定期検査・報告
  2. 特定建築物定期調査・報告
  3. 防火設備定期検査・報告
  4. 非常用照明更新工事
  5. 消防設備点検・保守
  6. 建築物・建築設備劣化診断調査

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